経営の極意~所得税のカラクリ~ 2014年4月14日 3:51 PM
(減価償却費)の動きをまとめてみます。
さきほども説明しましたが、減価償却費については
経年とともに減少していく動きをします。項目としては
大きく2つに分けられます。一つが設備と、もう一つが
躯体です。これは、金額が明確に分けられている場合は、
その内訳通りに按分することができますが、収益物件
などを購入する際には、分かれておりません。
そういう場合は、簡便法という方法で
「設備 : 躯体 = 30% : 70%」
という割合で按分します。
それが減価償却費の基準の価格となります。
償却方法については、躯体は“定額法”で償却していきます。
ただ、設備に関しては“定額法”もしくは“定率法”から選択
することが可能です。一般的には“定率法”を選ぶ場合が
多いです。
この選択により、償却の仕方が変わってきますので、
所得税対策などを考えながら、決めることが大切です。